アフィリエイト記事に
スクショやロゴを載せていい?
アプリのレビュー記事や比較記事を書くと、「実際の画面を見せたほうが伝わる」と思う場面があります。ただ、アプリの画面やロゴは他社の著作物や商標で、自由に使ってよいものではありません。著作権法の「引用」として載せられる条件と、載せる前に確認する手順を整理します。
アプリの画面は「他人の著作物」になりうる
この記事は2026年10月11日時点の著作権法の条文と文化庁の解説をもとにした一般的な説明です。個別の判断が必要なときは、弁護士や各社の窓口に確認してください。
アプリの画面には、デザイン・イラスト・アイコン・文章などが含まれていて、それぞれが他社の著作物になりえます。他人の著作物を記事に載せる方法は、大きく分けて次の3つです。
迷ったら「載せない」がいちばん安全です。以下では、2つ目の「引用」の条件を詳しく見ます。
著作権法の「引用」の条件
著作権法32条1項は、公表された著作物は引用して利用できるとしたうえで、その引用は「公正な慣行に合致するもの」で、「報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内」でなければならない、と定めています。文化庁の解説では、引用の条件として次の点が挙げられています。
「引用」は、自分の記事で何かを説明・批評するために、必要な分だけ借りるための仕組みです。見栄えをよくするための飾りや、アイキャッチ画像としてスクショを使うのは、引用の考え方から外れます。
載せてよい例・避けたい例
比較の根拠として1枚——「A社は料金ページで12ヶ月プランしか公表していない」と書き、その部分の画面を1枚載せて出所を書く
手順の説明として必要な分だけ——「退会ボタンは設定画面の最下部にある」と書き、その場所が分かる画面を載せる
アイキャッチや装飾に使う——説明に必要ないのに、見栄えのために他社の画面やロゴを使う
公式サイトの画像をそのまま転載——公式サイトのイメージ写真や紹介画像を保存して載せる
画面を加工して載せる——色を変える、一部を消す、文字を書き足すなど、原形を変えて載せる。どこまでが他社の画面か分からなくなる。必要な部分を切り抜くだけにとどめる
他の会員が写った画面——他の会員のプロフィール写真・ニックネーム・メッセージが写った画面。著作権とは別に、その人の権利やプライバシーの問題になる
既婚者向けサービスでは、他の会員が写りこんだ画面はとくに避けます。ぼかしを入れても、地域・年齢・自己紹介文の組み合わせで本人が分かることがあります。読者の身バレへの配慮は身バレを気にする読者への書き方で扱っています。
ロゴとASPの広告素材
ロゴは、著作権に加えて商標として登録されていることが多く、引用とは別の考え方が必要になります。
- 各社がロゴの利用ガイドラインやプレスキットを公開していないか確認する。あれば、その範囲で使う
- ガイドラインが見つからなければ、ロゴは使わず、サービス名を文字で書く
- ASPの管理画面で配られているバナーやロゴは、そのプログラムの規約の範囲で使える。規約で禁止されている使い方(加工・特定の媒体での使用など)がないか確認する
- 提携していない会社のロゴやバナーを、提携しているかのように並べない
比較表でサービスを見分けやすくしたいなら、ロゴの代わりにサービス名を太字にする、色を分けるといった方法でも十分に伝わります。
載せる前の確認手順
6つ目の利用規約は見落としやすいところです。サービスによっては、会員向けの内容の書き込みや転載を規約で禁じています。情報の確認のしかたは一次情報の確認手順、使っていないサービスのレビューの書き方は使っていないサービスのレビュー記事で扱っています。
まとめ
- アプリの画面やロゴは他社の著作物や商標になりうる。迷ったら載せない
- 引用として載せるなら、必然性・主従関係・明確な区別・必要な範囲・出所の明示をそろえる
- アイキャッチや装飾に他社の画面を使うのは、引用の考え方から外れる
- 他の会員が写った画面は載せない。ぼかしても本人が分かることがある
- ロゴは各社のガイドラインかASPの素材を使い、なければ文字で書く
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