大人のための、信頼できる既婚者マッチング情報メディア
OMR事務局
アフィリエイト by OMR編集部

「No.1」「おすすめ1位」は
どこまで書けるか

アフィリエイト No.1表示 おすすめ1位 満足度No.1 景品表示法 優良誤認 消費者庁 報告書

比較記事やランキング記事では、「満足度No.1」「おすすめ1位」といった言葉がよく使われます。消費者庁は2024年9月に、こうした表示の実態を調べた報告書を公表し、根拠となる調査に何が求められるかを示しました。報告書は広告主に向けた考え方ですが、紹介記事を書く側にも関わる内容なので、アフィリエイトの実務に引き寄せて整理します。

目次

  1. 消費者庁の報告書で何が示されたか
  2. No.1表示は読者の判断を動かす
  3. 根拠となる調査の4つの要件
  4. 調査会社に頼んだ表示でも、根拠の確認は広告主に求められる
  5. アフィリエイト記事にどう関わるか
  6. 記事で書くときの線引き
  7. まとめ

消費者庁の報告書で何が示されたか

この記事は一般的な整理です。個別の表示が法令に触れるかどうかの判断は、内容と文脈によって変わります。判断に迷う場合は消費者庁の公表資料を確認するか、広告主・ASPの担当者および専門家に相談してください。

2024年(令和6年)9月26日、消費者庁表示対策課が「No.1表示に関する実態調査報告書」を公表しました。

報告書の出発点は、No.1表示が合理的な根拠に基づかず、事実と異なる場合は、景品表示法の不当表示として問題になるという点です。そのうえで、最近は「顧客満足度」「コスパが良いと思う」のような第三者の主観的評価を指標にしたNo.1表示が多く、違反とされた最近の事例も、いずれも表示内容に見合った調査が行われていなかったこと等が理由だった、と書かれています。

調査は2024年3月から9月にかけて行われ、No.1表示と「医師の○%が推奨」のような高評価%表示を含む広告物368件の分析、消費者へのアンケート、広告主と調査会社へのヒアリングで構成されています。

No.1表示は読者の判断を動かす

報告書の消費者アンケートでは、No.1表示を見たことがある人のうち、新しい商品を買うときの判断に「かなり影響する」が10.6%、「やや影響する」が40.3%で、合わせて約5割でした(回答825人)。

「顧客満足度No.1」の表示を見て当てはまると答えた割合
同種の他社の商品と比べて優れていると思う55.5%
実際の利用者に調査していると思う56.8%

「とても当てはまる」と「やや当てはまる」の合計。回答1,000人。

読者は「No.1」を、実際に使った人に聞いた結果、他より優れていたという意味で受け取りやすいということです。比較記事は読者が選ぶ直前に読むページなので、そこで使う言葉の重さは大きくなります。

根拠となる調査の4つの要件

報告書は、主観的評価によるNo.1表示が合理的な根拠に基づくといえるには、少なくとも次の4つを満たす必要があるとしています。

要件問題になるおそれがある例(報告書より)
① 比較する商品等が適切に選定されていること主要な同種の商品を比較対象に含めずに調査する
② 調査対象者が適切に選定されていること自社の商品を継続して買っている顧客だけ、自社の社員や関係者を対象にする。「満足度No.1」なのに、利用経験の有無を確認せずに回答者を集める
③ 調査が公平な方法で実施されていること自社の商品を選択肢の最上位に固定するなど回答を誘導する。1位になるまで調査を繰り返す、1位になったところで終える
④ 表示内容と調査結果が適切に対応していること「検索上位○社」のような比較対象の条件を、位置や文字の大きさなどから見て分かりにくい形でしか注記していない

②に出てくる「イメージ調査」は、回答者に各社のウェブサイトのURLを示して閲覧してもらい、その印象で答えてもらう調査です。回答者は利用経験の有無を問わず集められるため、「満足度」の根拠にはなりません。報告書は、こうしたイメージ調査を根拠に「満足度No.1」と表示する例を、問題になるおそれがあるものとして挙げています。

調査会社に頼んだ表示でも、根拠の確認は広告主に求められる

広告主へのヒアリングでは、No.1表示のための調査費用は1フレーズ10万円〜数十万円とするものが多かったと報告されています。調査会社の中には、「1位が獲れるまで追加費用なしで再調査する」「結果が悪ければ費用は発生しない・返金する」といった文句で勧誘しているものも見られました。

また、回答者がどんな質問に答えたのか、比較対象としてどの企業が選ばれていたのかなどを把握していた広告主は、ヒアリング対象15社のうち1社だけでした。

報告書は、表示の根拠を確認する管理上の措置(景品表示法第22条第1項)に取り組むことを事業者に求めています。あわせて、調査方法の概要を表示することや、直接表示するのが難しい場合はQRコードなどで容易に確認できるようにすることも一つの方法だとしています。

アフィリエイト記事にどう関わるか

報告書が対象にしているのは、広告主の表示です。ただ、紹介記事を書く側にも関わる場面が2つあります。

広告主のNo.1表示を記事に書き写す——LPにある「満足度No.1」をそのまま記事に転記すると、根拠を確かめていない表示を自分の記事でも繰り返すことになる。広告主があとから表示を改めても、記事の側には古い表記が残り続ける。

記事の中で自分が1位を決める——アフィリエイト記事は広告として作られているので、記事内の「おすすめ1位」も広告の表示として読まれる。何を基準に並べたのかが書かれていないと、読者は調査に基づく順位だと受け取りかねない。

措置の対象は広告主でも、実務では広告主やASPの提携条件を通じて書く側に求められる、という構造はステマ規制と同じです。その整理はステマ規制で既婚者系アフィリはどこまで書ける?で扱っています。

記事で書くときの線引き

以下は、報告書の考え方をアフィリエイト記事に当てはめた当サイトの整理で、法令の解釈を示すものではありません。

書き方考え方
「編集部のおすすめ1位」料金・無料の範囲・機能など、何を基準に順位を付けたかを記事内に書く。調査ではなく編集部の判断であることが読み取れるようにする
「満足度No.1」「人気No.1」自分で要件を満たす調査をしていないなら書かない。広告主の表示を引用するなら、出典と調査の概要を確認できる形にする
「料金が最安」比べた範囲(どの数社か)と、公式で確認した日付を書く。比べた範囲を広く見せない
「会員数No.1」各社の公表値がそろわないなら並べない。公表していない会社は「記載なし」とする

消費者庁は比較広告について、主張する内容が客観的に実証されていること、実証されている数値や事実を正確かつ適正に引用すること、比較の方法が公正であることの3つを示しています。比較記事を作るときの点検項目としても使えます。

当サイトの比較記事では、数字は各社の公式表記だけを使い、確認した日付を書き、公式で確認できない数字は「記載なし」としています。

まとめ

  • 消費者庁が2024年9月26日に「No.1表示に関する実態調査報告書」を公表した
  • No.1表示を見た人の約5割が、購入の判断に影響すると答えている
  • 根拠となる調査には、比較対象・調査対象者・調査方法・表示との対応の4つの要件がある
  • 利用経験を確認しないイメージ調査は「満足度No.1」の根拠にならない
  • 記事では順位の基準・比べた範囲・確認日を書き、根拠の無いNo.1は書き写さない
OMR

根拠を書ける数字だけで紹介できる案件

OMRの紹介プログラムは、成果地点が有料プランの購入で、プラン別の報酬を事前に公開しています。アフィリエイター登録は無料です。

プログラムの条件を見る →
OMR編集部
OMR編集部
既婚者マッチング専門ライター・検証チーム

実際に各サービスに登録・利用し、会員層・安全機能・使い勝手を検証。中立的な視点から情報を発信しています。

関連記事

ステマ規制で既婚者系アフィリはどこまで書ける? 成果地点の見分け方 アフィリエイト報酬が否認される7つのパターン

この記事が参考になったらシェアしてください

X でシェアする