相手が独身の
セカンドパートナー
セカンドパートナーというと既婚者同士の関係を思い浮かべがちですが、検索では「相手が独身」「既婚者と独身」という組み合わせもよく調べられています。片方だけが既婚の関係は、既婚者同士とは立場がそろっていません。何がどう違うのかを、既婚の側と独身の側の両方から整理します。
既婚者同士の関係と何が違うか
つまり片方が独身の関係は、時間・将来・リスクの負担が、どちらか一方に寄りやすい関係です。既婚者同士の関係の考え方を、そのまま当てはめないほうがよいところが3つあります。
違い① 独身の側の将来を止めてしまう
既婚の側にとっては、今の家庭を保ったままの関係かもしれません。ところが独身の側には、結婚・出産・新しい出会いを考える時期があります。関係が長く続くほど、その時期を過ごしてしまうことになります。
「いつか離婚する」は約束にならない——既婚の側が口にしやすいが、実際に離婚するかは夫婦の問題で、相手には決められない
出会いの機会が減る——休日や夜の予定が既婚の側に合わせて空けられ、ほかの出会いの場に出なくなる
周りに話せない——独身の側は友人や家族に相談しにくく、一人で抱えこみやすい
既婚の側は、相手の時間を使っているという自覚を持っておく必要があります。気持ちが本気になったときの考え方は本気になってしまったらで扱っています。
違い② 終わり方が一方に重くなる
既婚者同士なら、関係が終わっても、どちらにも戻る家庭があります。片方が独身の場合、関係が終わったときに独身の側だけが一人で残ることになりがちです。
- 既婚の側が家庭の事情で急に連絡を絶つと、独身の側は理由も分からないまま取り残される
- 独身の側が結婚を考えて離れようとしても、既婚の側が引き止めてしまうことがある
- 終わったあとも、共通の知人や職場が同じなら顔を合わせ続ける
終わるときは、連絡を絶つのではなく、言葉で伝えるのが最低限の礼儀です。伝え方はセカンドパートナーとの終わり方で扱っています。
違い③ 法律上のリスクの向きが違う
法律の説明は一般的な内容です。個別の事情は弁護士や法テラス(日本司法支援センター)に相談してください。
独身の側には自分の配偶者がいないので、「自分は請求する側にはならない」一方で、相手の配偶者から請求を受ける側にはなりうる、という向きの偏りがあります。不法行為による請求には、損害と加害者を知った時から3年、行為の時から20年という期限があります(民法724条)。
相手が既婚だと知らされていなかった場合のことは相手が既婚者だった場合、既婚者同士の関係の法律上の扱いは既婚者マッチングは違法?慰謝料のリスクで扱っています。
それぞれの側が考えておきたいこと
既婚の側——既婚であることを最初に伝える。離婚を匂わせない。相手の将来の選択を止めないよう、期間や頻度を自分から区切る
独身の側——相手の家庭の事情で関係が左右されることを前提にする。結婚や出産を考えているなら、その時期を基準に関係を見直す
二人で——どちらかが「ほかの出会いを探したい」と言ったら、引き止めずに受け止める
既婚者向けのサービスは、登録できるのが既婚者だけなので、相手の立場がそろった状態で出会えます。片方が独身の関係で負担が偏りやすいことを考えると、最初から既婚者同士で出会うのも一つの選び方です。一般のアプリと既婚者向けサービスの違いは一般のマッチングアプリとの違いで扱っています。
まとめ
- 片方が独身の関係は、時間・将来・リスクの負担が一方に寄りやすい
- 独身の側には結婚や出産を考える時期がある。長く続くほどその時期を過ごしてしまう
- 関係が終わると、独身の側だけが一人で残りやすい
- 相手が既婚と知っていた独身の側は、相手の配偶者から慰謝料を請求されることがある
- 既婚の側は最初に既婚を伝え、相手の将来を止めないよう自分から区切る
OMRは、配偶者に了承を得た関係や、家庭を壊さない関係を前提にした既婚者向けのマッチングサービスです。写真は最初からぼかし表示で、女性は全機能無料、男性は登録とプロフィール作成までは無料です。
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