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アフィリエイト by OMR編集部

インボイス未登録の
アフィリエイターは不利になる?

アフィリエイト インボイス 未登録 免税事業者 2026年10月 経過措置 70% 2割特例 3割特例

2026年10月1日、インボイス制度の経過措置が切り替わりました。インボイスを登録していない人に報酬を払う側(ASPや広告主)が差し引ける消費税の割合が、80%から70%に下がっています。未登録のまま続けるアフィリエイターにとって何が変わるのか、登録している人の特例がどう変わるのかを、国税庁の公表内容で整理します。

目次

  1. 10月1日に変わったこと
  2. アフィリエイト報酬にどう響くか
  3. 未登録のまま続けるとどうなるか
  4. 登録している人:2割特例は終わり、3割特例へ
  5. 登録するか決めるときに見ること
  6. まとめ

10月1日に変わったこと

インボイス制度では、仕事を発注した側は、相手がインボイス発行事業者(登録している事業者)なら、払った代金に含まれる消費税を自分の納める消費税から差し引けます(仕入税額控除)。相手が登録していなければ、原則として差し引けません。

ただし制度が始まった2023年10月から、登録していない相手への支払いでも一定の割合を差し引ける経過措置があります。その割合が、令和8年度の税制改正で次のように決まりました。

期間差し引ける割合
2023年10月〜2026年9月80%
2026年10月〜2028年9月70%
2028年10月〜2030年9月50%
2030年10月〜2031年9月30%
2031年10月以降0%

以前は2026年10月から50%に下がる予定でしたが、改正で70%を2年続けてから段階的に下げる形に変わりました。

あわせて、1つの相手からの仕入れについて経過措置を使える上限が、年10億円から1億円に引き下げられています。個人のアフィリエイターへの報酬でこの上限にかかることは、ほとんどありません。

アフィリエイト報酬にどう響くか

アフィリエイトでは、報酬を払うASPや広告主が「発注した側」、アフィリエイターが「仕事を請けた側」です。未登録のアフィリエイターに報酬を払うと、ASP側は含まれる消費税を全額は差し引けず、その差が負担になります。

税込110,000円(うち消費税相当10,000円)の報酬で計算すると、次のようになります。

アフィリエイターASP側が差し引ける額ASP側の負担になる額
登録している10,000円0円
未登録(2026年9月まで)8,000円(80%)2,000円
未登録(2026年10月から)7,000円(70%)3,000円
未登録(2028年10月から)5,000円(50%)5,000円

10月の切り替えで、未登録の人への報酬1件あたりのASP側の負担は、報酬額の約1%ぶん増えました。2028年10月にはさらに増えます。

この負担を誰が持つかは、ASPごとの方針で決まります。ASPがそのまま吸収することもあれば、未登録の人の報酬から消費税相当額を差し引くなど、支払額に反映することもあります。自分が使っているASPの告知や規約で、未登録の場合の扱いを確認するのが先です。

未登録のまま続けるとどうなるか

消費税の申告はしなくてよい——課税売上高が年1,000万円以下で、インボイスも登録していなければ、消費税の免税事業者のまま。消費税の申告と納付は不要

報酬が減る可能性がある——ASPが負担を報酬に反映する方針なら、登録している人より受け取る額が少なくなる

差は段階的に大きくなる——控除割合は2028年10月に50%、2031年10月に0%まで下がる。ASP側の負担が増えるほど、扱いが見直されやすくなる

報酬の額が小さいうちは、登録して消費税を納める手間と、未登録で減るかもしれない額を比べると、未登録のほうが楽なことも多くあります。どちらが得かは、報酬の額と、使っているASPの扱いで決まります。

登録している人:2割特例は終わり、3割特例へ

インボイスを登録すると課税事業者になり、消費税の申告が必要になります。免税事業者から登録した人は、納める消費税を売上の消費税の2割にできる2割特例を使えました。

この2割特例は、2026年9月30日を含む課税期間で終わりです。個人事業者なら、2026年分(1〜12月)の申告が最後になります。

その後に続く措置として、令和8年度の改正で3割特例ができました。国税庁が公表している内容は次のとおりです。

項目2割特例3割特例
納める消費税売上の消費税の2割売上の消費税の3割
使える期間(個人)2026年分まで2027年分・2028年分
対象免税事業者からインボイス登録で課税事業者になった事業者インボイス登録で課税事業者になった個人事業者
売上の条件基準期間の課税売上高1,000万円以下など基準期間の課税売上高1,000万円以下など

年間の報酬が税込110万円(売上の消費税10万円)なら、納める消費税の目安は、2割特例で2万円、3割特例で3万円です。

細かい要件や届出は、申告の前に国税庁の案内か税理士に確認してください。所得税の確定申告の進め方は副業アフィリエイトの確定申告、開業届と青色申告はアフィリエイトに開業届は必要?にまとめています。

登録するか決めるときに見ること

  • 使っているASPが、未登録の人の報酬をどう扱っているか(告知・規約・報酬明細)
  • 年間の報酬の額。少ないうちは、登録して申告する手間のほうが大きいこともある
  • 登録すると、売上が1,000万円以下でも消費税の申告が毎年必要になる
  • 2027年分からは3割特例。2割特例より納める額は増える
  • 経過措置は2028年10月に50%、2031年10月に0%まで下がる。今は不利が小さくても、先で大きくなる

副業で本業の会社に知られたくない人は、登録すると公表サイトで氏名などが調べられる点も考えに入れておきます。副業が知られる経路は副業アフィリが会社にバレる原因で並べています。

まとめ

  • 2026年10月1日から、未登録の人に払った報酬で差し引ける消費税の割合が80%から70%に下がった
  • 70%は2028年9月まで。その後50%、30%と下がり、2031年10月以降は0%
  • 影響を受けるのは報酬を払うASP側。それを報酬に反映するかはASPの方針による
  • 登録している人の2割特例は2026年分で終わり、2027年分・2028年分は3割特例
  • まず自分のASPの扱いを確認し、報酬の額と申告の手間を比べて決める

税制の内容は2026年10月2日に国税庁の公表内容で確認したものです。個別の判断は、国税庁の最新の案内や税理士への相談で確かめてください。

OMRのアフィリエイトの登録フォームにも、インボイス登録の有無を書く欄があります。

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OMR編集部
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実際に各サービスに登録・利用し、会員層・安全機能・使い勝手を検証。中立的な視点から情報を発信しています。

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