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開業届は出すべきか、
いつ出すか

アフィリエイト 開業届 青色申告 65万円控除 事業所得 雑所得

アフィリエイトの収入が出はじめると、必ず出てくるのが開業届の話です。出さないと違法なのか、出すと何が変わるのか、扶養から外れるのか。ここは「なんとなく出す」と損をすることがある領域なので、義務の話と得の話を分けて整理します。

目次

  1. 開業届は義務なのか
  2. 青色申告で何が変わるか
  3. 申請の期限を外さない
  4. 事業所得か雑所得かの分かれ目
  5. 出す前に確認したい影響
  6. まとめ

開業届は義務なのか

結論から言うと、事業を始めたなら提出は義務です。所得税法229条に「事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出しなければならない」と定められています。正式な書類名は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。

ただし、出さなかったことに対する罰則の定めはありません。ここが多くの人を迷わせている点です。出さなくても罰金は来ないが、義務ではある、という状態です。

そのため実務上の判断は「義務かどうか」ではなく出したほうが得かどうかで決めることになります。そして得かどうかは、青色申告を使うかどうかでほぼ決まります。

もうひとつ前提として、開業届を出したかどうかと、確定申告が必要かどうかは別の話です。開業届を出していなくても申告は必要ですし、出したから申告が増えるわけでもありません。申告そのものの話は副業アフィリエイトの確定申告にまとめています。

青色申告で何が変わるか

開業届を出す実質的な理由はここです。青色申告は開業届を出していないと申請できません(正確には、青色申告承認申請書は事業所得等がある人が出すもので、開業届と一緒に出すのが通例です)。

青色申告で使えるようになる主なものは次の3つです。

青色申告特別控除——所得から最大65万円を引ける。複式簿記で記帳し、e-Taxで申告するか電子帳簿保存をしている場合が65万円。複式簿記だが紙で提出なら55万円。簡易簿記なら10万円。

純損失の繰越控除——赤字を翌年以降3年間くりこして、黒字の年の所得から引ける。初年度にサーバー代やツール代で赤字になりやすいアフィリエイトとは相性がいい。

青色事業専従者給与——生計を一にする家族に払った給与を経費にできる。届出が必要で、副業規模で使う場面は多くない。

65万円控除の効果は、所得税と住民税の両方に効きます。課税所得が同じ帯にいるなら、ざっくり控除額の2〜3割が手元に残る計算になります。記帳の手間と釣り合うかどうかが判断の分かれ目です。

申請の期限を外さない

青色申告でいちばん多い失敗が期限切れです。申請が遅れると、その年は青色にできず、適用は翌年からになります。期限は開業した時期で変わります。

状況青色申告承認申請書の期限
すでに事業をしている適用を受けたい年の3月15日まで
その年の1月16日以後に開業した開業の日から2か月以内
1月1日〜1月15日に開業したその年の3月15日まで

開業届そのものは事業開始から1か月以内ですが、実質的に取り返しがつかないのは青色申告承認申請書のほうです。出すと決めたなら、2枚を同じ日に一緒に提出してしまうのが確実です。

提出はe-Tax・郵送・窓口のいずれでもできます。控えを必ず残してください。屋号で銀行口座を作るときや、ASPの審査で事業実態を聞かれたときに使います。ASP側の審査で見られる点はASP審査に通るサイトの条件にまとめています。

事業所得か雑所得かの分かれ目

開業届を出せば自動的に事業所得になる、というものではありません。令和4年の所得税基本通達の改正で、判断のしかたが整理されました。ポイントは帳簿書類の保存です。

  • その所得に係る取引を記録した帳簿書類を保存している → 原則として事業所得
  • 帳簿書類の保存がない → 原則として業務に係る雑所得(収入が300万円を超え、事業所得と認められる事実がある場合を除く)
  • 帳簿があっても、収入が僅少で、営利性が認められない状態が続く場合は個別に判断される

つまり開業届を出すことより、記帳して残すことのほうが効いてくるということです。会計ソフトを使えば複式簿記の要件は自動的に満たせるので、青色を狙うならソフトの導入までをセットで考えてください。

雑所得になると、青色申告特別控除も損失の繰越も使えません。「開業届は出したが帳簿はつけていない」がいちばん中途半端な状態です。

出す前に確認したい影響

開業届を出すことで、税金以外の面に影響が出る場合があります。当てはまる人は先に確認してください。

失業給付を受ける予定がある——開業届を出すと「就職した」扱いになり、基本手当を受けられなくなることがある。退職前後にアフィリエイトを始めるなら、順番をハローワークに確認する。

配偶者の健康保険の扶養に入っている——健康保険組合によっては、開業届の提出をもって扶養から外す運用をしているところがある。収入基準だけの問題ではないので、加入している組合の規定を先に見る。

会社に知られたくない——開業届そのものは会社に通知されない。会社に伝わるルートは住民税なので、対策する場所が違う。

3つ目については、申告の際に住民税の徴収方法を選ぶところが実際の分かれ目になります。詳しくは副業が会社に知られる仕組み身バレを避ける発信のしかたを見てください。

逆に言えば、この3つに当てはまらないなら、出さない理由はほとんどありません

まとめ

  • 開業届は事業開始から1か月以内の提出が義務。ただし罰則の定めは無い
  • 実質的な判断基準は、青色申告を使うかどうか
  • 青色申告特別控除は最大65万円。複式簿記+e-Taxまたは電子帳簿保存が条件
  • 青色申告承認申請書の期限は、原則3月15日/1月16日以後の開業は2か月以内
  • 事業所得と認められるかは帳簿書類の保存が起点になる
  • 失業給付・健康保険の扶養に該当する人は、出す前に確認する

金額の規模感から先に決めたい場合は収益シミュレーションを、確定申告そのものは副業アフィリエイトの確定申告を合わせて読んでみてください。

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