「婚外」という言葉は
どこまでを指すのか
婚外という言葉は、単独ではあまり使われません。婚外子、婚外恋愛、婚外交際、婚外パートナー。どれも「婚姻関係の外側」という点は共通していますが、法律上の意味が決まっているものと、俗語として使われているものが混ざっています。ここを分けておかないと、法的なリスクの話と気持ちの話がごちゃ混ぜになります。
婚外という言葉の成り立ち
婚外は、婚姻の外をそのまま漢語にした言葉です。婚姻届を出している夫婦の関係を基準に、その外側にあるものを指します。
特徴は、単独では名詞として使われないことです。「婚外がある」とは言わず、必ず何かとくっついて使われます。
婚外子——法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子。法律の条文では嫡出でない子と書かれます。
婚外恋愛——既婚者が配偶者以外に恋愛感情を持つこと。法律用語ではありません。
婚外交際・婚外パートナー——配偶者以外との継続的な関係を指す言い方。これも法律用語ではなく、使う人によって範囲が違います。
このうち法律に定義があるのは婚外子だけです。残りは俗語なので、どこまでを含むかは文脈で変わります。
婚外子は法律上どう扱われるか
婚外子は、法律の条文では嫡出でない子と呼ばれます。婚姻届を出していない男女の間に生まれた子のことです。
かつては相続分に差がありました。民法900条4号ただし書き前段が、嫡出でない子の相続分を嫡出子の2分の1と定めていたためです。
この規定は2013年(平成25年)9月4日の最高裁大法廷決定で違憲と判断され、同年12月の民法改正で削除されました。現在は嫡出子と嫡出でない子の法定相続分は同等です。改正法が適用されるのは、最高裁決定の翌日である平成25年9月5日以後に開始した相続です。
相続や認知は個別の事情で結論が変わります。実際の手続きが必要な場合は、この記事ではなく弁護士や司法書士に相談してください。ここでは言葉の意味を整理する目的で触れています。
なお、婚外子という言葉と、次に説明する婚外恋愛という言葉は、同じ「婚外」でも性質がまったく違います。前者は法律上の身分の話で、後者は関係の呼び名です。
婚外恋愛・婚外交際という使われ方
既婚者向けのサービスや読み物で「婚外」が出てくる場合、ほぼこちらの意味です。配偶者以外との関係全般を、価値判断を薄めて呼ぶための言葉として使われています。
不倫という言葉が持つ強い響きを避けたい場面で選ばれることが多く、実際に含まれる範囲はかなり広いのが実情です。
- 会って話すだけの関係も婚外交際と呼ばれることがある
- 恋愛感情はあるが会っていない関係も含めて呼ばれることがある
- 性的関係を伴う関係も同じ言葉で呼ばれる
つまり婚外という言葉自体は、関係の中身を何も説明していません。同じ言葉を使っていても、話し手と聞き手で想定している内容がずれていることがあります。
婚外恋愛そのものについては婚外恋愛とは?既婚者が考える前に知っておきたいリスクと距離感に、リスクと距離の取り方まで含めて書いています。
不倫・浮気との線引き
よく聞かれるのが、婚外恋愛と不倫は違うのか、という点です。整理すると、この2つは同じ軸の言葉ではありません。
法的に問題になるかどうかを決めるのは、婚外と呼ぶか不倫と呼ぶかではなく、不貞行為にあたるかです。呼び方を変えても法的な評価は変わりません。
呼び方で守られるわけではない——婚外交際という言い方を選んでも、実際に不貞行為があれば損害賠償の対象になり得ます。
線引きは相手方が決めるものではない——当事者どうしで「ここまではセーフ」と決めても、配偶者側がどう受け止めるかは別です。
不倫と浮気の使い分けや、法的にどこから問題になるかは不倫と浮気の違いと慰謝料が発生するのはどこからかにまとめています。
まとめ
- 婚外は「婚姻の外」という意味で、単独では使わず複合語で使われる
- 法律に定義があるのは婚外子(嫡出でない子)だけ
- 婚外子の相続分は2013年の最高裁決定と民法改正で嫡出子と同等になった
- 婚外恋愛・婚外交際は俗語で、含まれる関係の幅がとても広い
- 法的な評価を決めるのは呼び方ではなく、不貞行為にあたるかどうか
言葉の整理がついたうえで、配偶者以外に話せる相手を探している段階であればセカンドパートナーとはやOMRも参考になります。
実際に各サービスに登録・利用し、会員層・安全機能・使い勝手を検証。中立的な視点から情報を発信しています。
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