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コラム by OMR編集部

卒婚のお金と住まいを
どう決めるか

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卒婚を考えるとき、気持ちの整理より先に詰まるのがお金と住まいです。ここでつまずくのは、卒婚が法律上の制度ではないからです。制度が無いということは、決まりが無いのではなく、婚姻中の決まりがそのまま残るということ。何が残り、何が使えないのかを条文にあたって整理します。

目次

  1. 卒婚には制度が無い、が出発点
  2. 生活費をどう分担するか
  3. 住まいをどう分けるか
  4. 年金と健康保険はどうなるか
  5. 相続と、万一のときの扱い
  6. 決めたことをどう残すか
  7. まとめ

卒婚には制度が無い、が出発点

卒婚という言葉に対応する法律上の手続きはありません。届け出るところも、証明書もない。つまり卒婚をしても、法律上はふつうの夫婦のままです。

そこから次の2つが同時に言えます。

義務はそのまま残る——同居・協力・扶助の義務(民法752条)と、婚姻費用の分担義務(民法760条)は消えない。住む場所を分けても、収入の多い側が生活費を負担する関係は続く。

離婚のときの制度は使えない——年金分割・財産分与は離婚などをしたときの制度なので、婚姻を続けている間は請求できない。「先に分けておく」ということができない。

この2つを押さえておかないと、離婚と同じ整理ができると思って進めて、途中で止まることになります。卒婚のお金の話は、ここを前提に組み立てる必要があります。

生活費をどう分担するか

婚姻費用の分担義務は、住まいを分けても続きます。金額に決まった計算式はありませんが、揉めたときの目安として裁判所の婚姻費用算定表が使われます。収入と子どもの人数・年齢から算出する表です。

卒婚として自分たちで決める場合に、先に固めておきたいのは次の点です。

  • 毎月いくらを、誰が誰に、どの口座へ渡すか
  • 住居費(家賃・住宅ローン・管理費)をどちらが持つか
  • 子どもの学費・塾・進学費用の扱い。学年が上がるときの増額をどうするか
  • 医療費や冠婚葬祭など、突発的な支出をどう分けるか
  • 見直す時期。収入が変わったときにどうするか

生活費を渡す側・受け取る側のどちらであっても、振込の記録が残る形にしておくのが安全です。あとから離婚の話になったとき、現金手渡しは払った証明も受け取っていない証明もできません。

なお生活費を渡さないまま別居に近い状態にするのは、後々いちばん不利になる進め方です。婚姻費用の未払いは、離婚の話になったときに必ず論点になります。

住まいをどう分けるか

卒婚の住まいは、大きく3つの形に分かれます。それぞれ費用の増え方が違います。

住まい費用の増え方向いている場合
同居のまま同じ家・部屋を分けるほぼ増えない子どもが小さい/費用を増やせない
近距離別居同じ市内などに別の家家賃1軒分ふえる子どもの生活を変えたくない
完全別居生活圏も分ける家賃+生活費が二重になる顔を合わせない形にしたい

見落としやすいのが持ち家のときです。住宅ローンが残っている家を出る場合、ローンの名義人と実際に住む人がずれると、金融機関との契約上の問題になることがあります。住宅ローンは基本的に「本人が住む」ことが前提の商品なので、出る側が名義人なら先に金融機関に確認してください。

賃貸に移る側は、契約時の審査で配偶者の情報を求められる場合があることも想定しておくと手続きが早く進みます。

週末だけ別に暮らす形にする人もいます。その場合は週末婚という形別居婚の実際のほうが近い内容です。

年金と健康保険はどうなるか

ここが卒婚でいちばん誤解されやすい部分です。結論から書きます。

年金分割は使えない——合意分割も3号分割も、離婚などをしたときに請求できる制度。婚姻を続けている限り、卒婚を理由に先に分割することはできない。

第3号被保険者は続く——会社員・公務員に扶養されている配偶者は、別居していても扶養から外れなければ第3号のまま。収入が増えて扶養を外れると、自分で国民年金・国民健康保険に入ることになる。

健康保険の扶養については、配偶者は同居していなくても被扶養者になれるのが原則です(子や親族は同居要件がある場合があります)。ただし収入要件は変わらないので、働き方を変える予定があるなら先に確認しておいてください。

将来の年金額を分けたいという希望が本当にあるなら、それは卒婚では実現できないということになります。そこが最重要なら、選ぶべき形は卒婚ではなく離婚のほうです。ここは正直に整理しておく必要があります。

相続と、万一のときの扱い

婚姻を続けている以上、配偶者は常に相続人です(民法890条)。何年別に暮らしていても、遺言がなければ配偶者の相続分は変わりません。

これは人によって、卒婚を選ぶ理由にも、避ける理由にもなります。

残しておきたい場合——配偶者の相続権と遺族年金の受給資格が残ることは、卒婚を選ぶ実際的な理由になっている。

分けておきたい場合——誰に何を残すかを変えたいなら遺言が必要。ただし配偶者には遺留分があるので、全部を他に回すことはできない。

医療の場面でも同じです。手術の同意や入院の手続きでは配偶者が窓口になります。連絡が取れない状態にしておくと、いざというときに双方が困るので、連絡手段だけは残しておくのが現実的です。

決めたことをどう残すか

口約束のままにしないほうがいい、という話は誰でもしますが、実際にどう書くかまでは案外知られていません。段階は3つあります。

手間効力向いている場合
メモ・メールすぐできる証拠にはなるまず決めたことを残したい
合意書(私文書)半日契約として有効金額と期間を明確にしたい
公正証書数週間・費用あり強制執行が可能生活費の不払いが心配

生活費の取り決めを公正証書にして強制執行認諾文言を入れておけば、支払いが止まったときに裁判をせずに差押えができます。受け取る側にとっては、ここが実質的な安全網になります。

いきなり公正証書に進む必要はありません。まずはメールでもいいので「いつから・いくら・誰が」を文字にしておいてください。それだけで、あとで話がずれたときの立て直しがまったく違います。

まとめ

  • 卒婚は法律上の制度ではないので、婚姻中の義務がそのまま残る
  • 生活費の分担義務(民法760条)は住まいを分けても続く。記録が残る形で渡す
  • 持ち家を出る場合は、住宅ローンの居住要件を先に金融機関へ確認する
  • 年金分割は離婚時の制度なので卒婚では使えない。ここが最重要なら形を選び直す
  • 配偶者の相続権と遺族年金は残る。これは利点にも制約にもなる
  • 決めたことは、メモ→合意書→公正証書の順で強くできる

卒婚そのものの考え方は卒婚とは何かに、同じ家にいながら距離を置く形は家庭内別居とはにまとめています。

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OMR編集部
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